弁理士試験-共同請求違反と審決却下

共同請求違反と審決却下
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特132条3項違反について – mosu_hautbois
2011/06/09 (Thu) 08:56:06
こちらでははじめてましてです。
ひとつ質問をさせてください。
今年5月30日に判決の平成22年(行ケ)第10363号にて、共同出願違反の拒絶査定不服審判について135条の審決却下の審決が取り消されました。
審判便覧22-03の規定に基づいて審決却下されたものと考えていますが、本判決に基づいて今後短答試験等において、「132条3項違反は135条審決却下されない」的な出題において○になったりするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 特132条3項違反について – とおりすがり
2011/06/09 (Thu) 17:43:39
私見を述べさせていただきます。
知財高裁平成23年5月30日判決の平成22年(行ケ)第10363号の事案は、簡単に説明すると以下の通りです。
特許管理人が出願人(全員在外者)のうちの一人の名前のみを記した審判請求書を提出した

特許庁は、実質上、出願人の単独請求と判断して補正の機会を与えず審決却下した。

もろもろの事情を勘案すると、特許管理人は出願人全員を代理していると認められるから、本請求は実質上、共同請求であると認められる。

従って、出願人全員の名前を記載しなかったのは、審判請求書の方式的な違反であるから、補正を命ずべきである。

補正を命じずに審決却下したのは、判断に瑕疵がある違法な手続きであるから、審決を取り消す。
つまり、実質上共同請求と認められるから、単独請求として審決却下したことが判断ミスとされたわけです。
実質上共同請求でない場合(たとえば出願人のうち一人が自ら単独請求していた場合など)には、事案が異なります。この場合、審判便覧22-03の記載などから、審決却下されるものと考えられます。
従って、「132条3項違反は135条審決却下されない」的な出題では、実質上の共同請求違反的なニュアンスであれば、×が正解となると考えます。
Re: 特132条3項違反について – 管理人
2011/06/13 (Mon) 14:40:06
とおりすがりさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問の事件は、弁理士が拒絶査定不服審判を請求する際に、同審判請求書に一部の共同出願人の氏名を記載しなかったために、審判の請求を却下する旨の審決が出された事案です。
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531121332.pdf)
これに関して、短答試験等において、「特132条3項違反は特135条の審決却下されない」的な出題があった場合、原則は×(誤り)と考えてよいと思います。
特132条3項に記載されているように、拒絶査定不服審判は共有者の全員が共同して請求しなければならないので、原則は特許庁の手続きが正しいからです。
とおりすがりさんが指摘しているように、本事件は実質上共同請求であったことがポイントです。
具体的に判決文には、以下のように記載されています。
『審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないのであるが,他方,共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において,共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては,単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく,その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して,総合的に判断すべきである。』
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