弁理士試験-審判請求前補正の却下

審判請求前補正の却下
拒査不審判の特則についての質問です – 初心者
2015/10/27 (Tue) 22:17:36
短答レジュメP251の特159①項の解説欄ですが、「そのため、特50本文に基づき拒絶理由が通知される」と記載されてます。この意味は、「審判請求前の補正の瑕疵が発見されても、適法であると信じた請求人の利益を保護するために補正却下されることはない」ので、不適法な瑕疵ある補正でもこれを受け入れるが、この補正については瑕疵があるので拒絶理由として請求人に通知する。以上のように理解して良いのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいます。
Re: 拒査不審判の特則についての質問です – 管理人
2015/10/28 (Wed) 14:33:54
そのような理解で結構です。
つまり、拒絶査定不服審判において、審判請求前の補正が特17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないことを発見したとしても、補正却下されることなく拒絶理由が通知されるということです。
なお、審判請求前の補正が特17条の2第5項又は第6項に規定する要件を満たしていないことを発見したとしても、補正却下されることはありませんが、この場合は拒絶理由ではないのでそのまま審理されます。
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