弁理士試験-特8条1項について

特8条1項について
特許法8条について – 通りすがりの者
2018/04/03 (Tue) 16:36:56
はじめまして、通りすがりの者です。
短答筆記試験講座の特許法8条1項の解説について、「国内処理基準時の経過までの期間、国内処理基準時の属する日後3月以内の特許管理人の届出期間、外国語特許出願の翻訳文提出期間、及び、在外者が日本に滞在している間は、国際特許出願人も特許管理人によらずに手続きができる。」とあるのですが、ソースはどこにありますか?
Re: 特許法8条について – 通りすがりです
2018/04/04 (Wed) 10:35:52
通りすがりでご回答します。
「国内処理基準時の経過までの期間」は、特許法184条の11第1項
「国内処理基準時の属する日後3月以内の特許管理人の届出期間」は、特許法184条の11第2項
「外国語特許出願の翻訳文提出期間」は、特許法184条の4第6項の国内処理基準時の定義から
「在外者が日本に滞在している間」は、特許法施行令1条1号
です。
管理人様、ご確認および補足をお願いします。
Re: 特許法8条について – 管理人
2018/04/04 (Wed) 14:47:09
通りすがりですさん、回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、
国内処理基準時の経過までの期間は、特184条の11第1項、
国内処理基準時の属する日後3月以内の特許管理人の届出期間は、特184条の11第2項、
外国語特許出願の翻訳文提出期間は、特184条の4、
在外者が日本に滞在している期間は、特施令1条が根拠です。
なお、特施令1条によれば、
特許出願を行う場合、
特38条の3第3項の経済産業省令で定める書類を提出する場合、及び特38条の4第4項ただし書の適用を受ける際に優先権主張基礎出願の写しを提出する場合(特施規4条の4)、
第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合にも、特許管理人によらずに手続できます。
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