弁理士試験-一般承継と特定承継

一般承継と特定承継
一般承継と特定承継 – 初学者
2013/03/24 (Sun) 00:22:04
34条の4項 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
について質問があります。
個人の場合相続が一般承継、会社の場合吸収や合併が一般承継の代表例というのが青本にありました。
では以下の場合は一般承継、特定承継のどちらでしょうか?
1.会社Aを分割して新設会社Bを作り、そこに事業一切(特許含む)を移す
2.会社Aが100%子会社Bをつくり、そこに事業一切(特許含む)を移す
Re: 一般承継と特定承継 – 管理人
2013/03/24 (Sun) 21:42:16
ちょっと自信がありませんが、1.会社Aを分割して新設会社Bを作り、そこに事業一切(特許含む)を移す場合は、一般承継だと思います。
また、2.会社Aが100%子会社Bをつくり、そこに事業一切(特許含む)を移す場合は、特定承継だと思います。
なお、ここまでの知識は弁理士試験上は不要です。
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