不競法15条と時効の中断

不競法15条と時効の中断に関する質問
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無題 – 99
2009/04/29 (Wed) 23:08:29
不正競争防止法の15条で、不正競争を一年間継続して、やめて、また一年間継続して、やめて、一年間継続してやめた。その際、被害者が、最初の不正競争をしていたときにその事実を知ったばあい、その三年後に差し止め請求はできるのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2009/04/30 (Thu) 12:29:52
99さん
ご質問ありがとうございます。
まず、弊サイトの短答試験講座で、不競法15条についてご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/tfuseikyoso/fuseikyoso11-22.html)
侵害者が行為を停止した場合は時効も中断するので、知ってから3年経過後であっても差し止め請求ができます。
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