弁理士試験-特許法施行規則の一部改正

特許法施行規則の一部改正
「特許法施行規則の一部を改正する省令」(特許庁)
遅くなりましたが、
特許法施行規則第45条の4が改正されて、訂正に関して一群の請求項の定義が変更(簡略化)されました。
具体的には、以下の通りです。
「経済産業省令で定める関係とは、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう(特施規45条の4)。」
例えば、「請求項3に請求項4,5が従属し、請求項6に請求項7が従属し、請求項8が請求項5,7に従属する場合に請求項3,6を訂正するときには、請求項3,4,5,8と請求項6,7,8とがそれぞれ一群の請求項となると共に、請求項8を介して両群の請求項が連関する結果、請求項3~8が一群の請求項となる」ということです。
なお、この定義ではちんぷんかんぷんなので、
「特許法施行規則の一部を改正する省令案について」(特許庁)を併せてご覧ください。
試験的にも実務的にも結構大事かな。
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