登録意匠の利用と類似

登録意匠の利用と類似
日本弁理士会研修所主催意匠シンポジウム
多分学習机事件とは異なる物品同一の事件の話だと思うのですが、
飯村元判事が以下の発言をしていてスゴイと思いました。
「被告から,被告意匠は,原告意匠の利用意匠であるから,非類似であるとの主張がされた事件がありました。私の見解によれば,被告が,登録意匠(原告意匠)と要部を共通にする意匠に係る被告製品を製造,販売していれば,それだけで侵害という結論になるのであって,被告製品にそれ以外の部分が存在するから,登録意匠の利用であって非類似になるという論理は成り立たないと考えています。」
なお、私見的に面白かったからご紹介するだけで、
試験的には特に意味はないです。
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