弁理士試験-H22問1の枝ホは特許庁から弁理士への警告?

H22問1の枝ホは特許庁から弁理士への警告?
H22問1の枝ホは特許庁から弁理士への警告だ!
・・・なんだってぇぇっっ!!!
という冗談はさておき、
H22問1の枝ホにはこうある。
パリ条約による優先権を主張しようとする者が、特許法第43条第1項に規定される事項を記載した書面を特許出願の時に提出しなかった場合、その後に、当該事項をすべて記載した手続補正書を提出しても、当該事項を記載した書面を特許出願と同時に提出したものとはみなされない。
これは、特許庁から弁理士(の卵)への警告ではなかろうか?
なぜなら、このような事件があったからだ。
平成20(行コ)10002号
※却下処分取消請求控訴事件(優先権証明書を提出し損ねた事件)
この事件は、
「出願人(恐らく弁理士)が意匠登録出願と同時に,パリ条約による優先権主張の手続をしないで,その後の上記出願日中に,優先権主張に必要な事項を追加した手続補正をし,さらに後日,適法な優先権主張があることを前提とした優先権証明書の提出書を提出したのに対し,特許庁長官が控訴人に対し,上記手続補正及び同優先権証明書の提出書に係る各手続をいずれも却下する処分をしたため,各処分の取消しを求めた事案である。
結果は、出願人側の負け)」
私のブログでも先日取り上げたため、
これをご覧いただいた方は、
正解して頂けたのではなかろうか?
なお、深読みすれば、
「この程度の仕事をしているくせに、合格者削減とか言うなよ?」
という脅しとも取れる。
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