弁理士試験-物品自体の形態

物品自体の形態
無題 – ポン太
2010/07/16 (Fri) 13:19:26
お世話になってます。
間違いなく2次試験はダメでしたがとりあえず口頭の勉強開始します。
意匠に関しての質問です。
「物品がハンカチの場合、ハンカチを結んで作った花の形態は物品自体の形態とは認められない。」の理由づけは物品事態の形態ではないから」だと思うのですが
「しかし、物品が置物の場合で、ハンカチで作った置物は物品の形態と認められる」の理由づけは何と書くのがよろしいでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2010/07/21 (Wed) 14:41:41
現在諸事情により平日1回のみの回答とさせて頂いております。
そのため、回答が遅くなりましたことをお詫びします。
なお、「支援のお願い」(http://benrishikoza.web.fc2.com/shien.html)のページにて支援にご協力いただければ、優先的に回答させて頂きます。
その場合、「支援しました」等と一声かけて下さい。
さて、ご質問については、「ハンカチで作った花の置物の場合、当該花の形態は物品である置物自体の形態だからである。」で良いと思います。
もうお分かりと思いますが、花の形状(例えば、桜の形状等)を有するハンカチであれば、当該花の形態は物品自体の形態と認められます。
当該花の形態は物品であるハンカチ自体の形態だからです。
【関連記事】
「動的意匠と静的意匠の類似」

なお、本日の本室更新は「H18論文試験(国際私法)」です。
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