弁理士試験-H18問31枝1

H18問31枝1
特許法25条の後発的無効理由と無効となる日 – あやパパ
2015/05/17 (Sun) 15:19:40
特許法125条と商標法46条の2とを比べますと、商標法の46条の2の2項に相当するものが特許法にはありません。
H18-31-1
は商標についてのものですが、答えは〇になっています。これが特許の場合には、答えはxですか?
Re: 特許法25条の後発的無効理由と無効となる日 – 管理人
2015/05/18 (Mon) 20:39:56
×でしょうね。
特許において後発的無効理由が生じたときが不明である事態は生じないと思われます。
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「商68条4項」
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