弁理士試験-請求不成立審決と拒絶審決

請求不成立審決と拒絶審決
請求不成立審決と拒絶審決 – 論文修験者1号
2012/10/30 (Tue) 23:48:14
いつもお世話になっております。
特許法の拒絶査定不服審判において、請求不成立審決
がされる場合がありますが、これは拒絶審決と同一と
考えてよろしいのでしょうか?
それとも、請求不成立審決と拒絶審決は別のものなので
しょうか?
何卒ご教授の程宜しくお願いします。
Re: 請求不成立審決と拒絶審決 – 管理人
2012/10/31 (Wed) 12:02:48
拒絶査定不服審判の請求不成立審決は拒絶審決と同一です。
ただし、拒絶審決は慣用されている用語に過ぎず、正確な用語ではありません。
あとは、拒絶査定維持審決、拒絶をする旨の審決、査定を維持する旨の審決なども慣用されています。
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