1の請求項に拒絶理由がある延長登録出願
特67条の3第2項、特許権 – Let’s Go!!
2018/05/12 (Sat) 13:15:10
ここでの特許権は、請求項単位とのことです(吉藤、P.560)。
であるならば、特185条で挙げるべきと考えます。が、いかがでしょうか?
元の特許出願時点の拒絶査定に関して、49条等が対象とされてないのと、バランスをとると、そういうように思うのですが、よろしくお願いいたします。
Re: 特67条の3第2項、特許権 – 管理人
2018/05/14 (Mon) 18:46:27
延長登録出願は請求項毎に行うことはできないので(特67条の2)、特67条の3第2項を特185条で挙げるべきとは思いません。
つまり、そもそも請求項毎にできない以上、1の請求項に係る特許にのみ拒絶の理由がある場合に、延長登録出願全体が拒絶されてしまうのは不合理だと思います。
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