弁理士試験-防護標章の類似範囲の使用

防護標章の類似範囲の使用
商67条、類似範囲 – Let’s Go!!
2018/05/10 (Thu) 17:26:42
予備校で「類似範囲の使用は、非侵害」と教わりましたが、「登録防護標章の指定商品」自体は、登録商標の指定商品と非類似であっても、「その類似商品は、登録商標の指定商品の類似商品」という場合もあって、37条1号で、侵害の場合もありうると思うのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 商67条、類似範囲 – 管理人
2018/05/10 (Thu) 17:43:50
ないです。
登録商標の指定商品の類似商品であれば、商37条1号で権利行使すれば足ります。
Re: 商67条、類似範囲 – Let’s Go!!
2018/05/10 (Thu) 18:19:27
ご回答ありがとうございます。
本件、説明が不足してたと思いますが、意匠法10条3項では、「類似の類似は非類似もありうる」というロジックがありますが、「非類似の類似は、類似」ということもあり、37条1項であれどうであれ「侵害」か否か、となれば、「侵害もあり得る」ということで、青本67条の説明が不十分という意味での確認質問です。
「67条でなぜ類似範囲が上げられていないか?」という質問ではありません。
宜しくお願いします。
Re: 商67条、類似範囲 – 管理人
2018/05/14 (Mon) 18:19:40
青本では、「本条では、三七条の場合と異なり、保護の範囲を登録商標と同一標章のものに限っている。また、指定商品又は指定役務についても、その効力はその商品又は役務だけであり、類似の商品や役務には効力は及ばない。」と記載されており、登録防護標章の効力について述べていることが明らかです。
よって、青本67条の説明は十分であると考えます。
Re: 商67条、類似範囲 – Let’s Go!!
2018/05/14 (Mon) 19:11:02
ご回答ありがとうございました。
防護標章の「類似範囲」が、その登録商標の「類似範囲」と重なるいうことは、あると考えます。
また、防護標章の禁止権の効力というのは、
登録商標の禁止権の効力を拡張したものと考えますので、そういう場合、当然、「登録商標」「防護標章」のグループとしての禁止権の効力は、その「登録商標」の類似範囲に、効力が及ぶと考えます。
また、別途考えてみます。
【関連記事】
「商標法66条-68条」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問10」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました