弁理士試験-指定商品等の一部消滅と防護標章

指定商品等の一部消滅と防護標章
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防護はなくなるのか? – ぽにょ
2010/11/16 (Tue) 14:52:55
登録商標Aに2つの指定商品ア、イがあるとします。これに係る防護登録標章A(指定商品ウ)が存在した場合、指定商品アに係る登録商標Aが無効審決で消滅した場合、防護も消滅するのですか。登録商標Aのア、イが分割した場合、防護は消滅するとレジメにあるので疑問に思いました。また、根拠法令とかあるのでしょうか。
Re: 防護はなくなるのか? – 管理人
2010/11/22 (Mon) 19:28:53
商66条3項には、二以上の指定商品役務の一部が消滅した場合の規定がありません。
よって、指定商品の一部(ご質問のア)が消滅した場合、防護も消滅しません。
防護標章は「1の商標権」に付随するので、このように取り扱ってたとしても特段の問題は生じないと思われます。
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