弁理士試験-納付と追納と追完

納付と追納と追完
特許料、商標・登録料等の追納 – Let’s Go!!
2018/05/09 (Wed) 15:24:49
「追納」というのは、パリ5条の2から来ていて、存続期間後も、6ヶ月、割増料と共に支払ができる場合にだけ、使われているようですが、それ以外に、普通の「納付」、また、「追完」とかありますが、ここは、「厳密に区別して使われている」という理解でよいでしょうか?
Re: 特許料、商標・登録料等の追納 – 管理人
2018/05/10 (Thu) 12:10:36
納付期間経過後の追納が追納ですね。
追完とは、必要な要件を欠くために効力をもたない法律行為が、あとで要件が補完されて有効となることを言います。
民訴97条等に出ていますね。
いずれも、区別して使われています。
Re: 特許料、商標・登録料等の追納 – Let’s Go!!
2018/05/10 (Thu) 13:21:04
ご回答ありがとうございます。意味は、理解しているつもりですが、用語「追納」についての「立法者のこだわり」の確認が質問の趣旨です。
特112条一項の追納は、4年目以降分の1年ごとの登録料の話で、存続期間における納付に関することです。最初の3年分では、「追納」という制度自体がない点から、「パリ5条の2(1)の場合を考慮する場面だけで、使っている」点の確認です。
こういう理解でよいのでしょうか?
Re: 特許料、商標・登録料等の追納 – 管理人
2018/05/10 (Thu) 14:56:26
「追納」の場合、パリ5条の2(1)を考慮する場面だけで、使っているわけではないです。
例えば、特108条4項の不責理由による納付の場合は「納付」ですが、商41条の3の正当理由による納付の場合は「追納」です。
この商41条の3の「追納」は、パリ5条の2(1)ではなく商標法に関するシンガポール条約の要請による規定です。
推測ですが、法律用語として、期間経過後の納付に「追納」を使い分けていないと思います。
Re: 特許料、商標・登録料等の追納 – Let’s Go!!
2018/05/10 (Thu) 16:05:48
ご回答ありがとうございました。
商41条の3の「追納」は、分割後半部分の納付のケースですが、パリ5条の2(1)の「存続」と言えなくもない場面です。
確かに、STLTの要請でした。
全くの憶測ですが、STLTも、パリ5条の2の考えを引いているのではないかと思います。
【関連記事】
「特121条2項の不責事由による追完方法」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問10」です。

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