弁理士試験-分割と補正

分割と補正
分割と補正 – あやパパ
2014/05/13 (Tue) 04:36:07
立て続けにすみません。分割と補正との関係について教えてください。以下のように考えたのですが、正しいでしょうか?
特許出願:分割には補正が伴う。特許44条では”一部を分割”となっていて、元の出願から分割された部分を除く補正を行う。
商標出願:分割には補正が伴う。商標10条では”一部を分割”となっていて、元の出願から分割された部分を除く補正を行う。拒絶審決取消訴訟でこの補正を行った効果は、元の出願日には遡及しない(補正は68条の40第1項が規定する補正ではないため)。
商標権:分割とは2以上の指定商品・役務について分割して、二つ以上に分けることを言う。単に”分割”としている。
Re: 分割と補正 – 管理人
2014/05/15 (Thu) 14:47:59
特許出願の分割(特44条)の場合、不要であれば(特許請求の範囲に記載されていなければ)、元の出願の明細書から分割された部分を除く補正を行う必要はありません。
また、私見ですが、商標権の分割(商24条)であっても全部の分割はできないと思いますので、「一部の分割」という理解でよいのではないでしょうか。
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