弁理士試験-秘密意匠と関連意匠

秘密意匠と関連意匠
秘密意匠制度 – CAROL
2010/03/12 (Fri) 16:08:44
関連意匠や本意匠は独立した意匠権の効力を有するので、それぞれ単独で秘密請求することができると学んだのですが、関連意匠にのみ秘密請求する意義はあるのでしょうか?
Re: 秘密意匠制度 – 管理人
2010/03/13 (Sat) 21:16:57
まず、そのような秘密請求を禁止する特段な理由がありませんので、むしろ禁止する意義がないといえるでしょう。
なお、強いて意義を考えるのであれば、本意匠については公開しつつ関連意匠を秘密にすることにより、模倣を牽制する効果があると思います。
つまり、同業他社にバリエーション意匠群の権利範囲を正確に把握できなくすることで、安易な模倣をしにくくさせる効果が期待できそうです。
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