弁理士試験-同日出願の協議届出後の扱い

同日出願の協議届出後の扱い
同日出願の協議関連 – Lets’Go!
2017/05/04 (Thu) 23:12:23
商標の場合は、残らない方は、8条5項でくじに負けた方は拒絶査定ですが、くじではなく、協議して届け出た場合は、届け出たときに、他方は取り下げみなしか何かになるのでしょうか? そして、特実意ともこの点は、同じ扱いでしょうか?
Re: 同日出願の協議関連 – 管理人
2017/05/08 (Mon) 12:21:46
【商標】
協議により定めた一の出願人に係る商標が登録した後、他の出願について、商8条2項に基づき拒絶査定を行う。
【特実】
協議により定められた方の出願は、他に拒絶理由がなければ特許査定をする。協議により定められた方でない出願は、特39条2項又は4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。
【意匠】
協議により定めた一の意匠登録出願人の意匠登録出願についてのみ意匠登録をすべき旨の査定をする。ただし、届出があった場合でも協議により定められた一の意匠登録出願人の意匠登録出願以外の意匠登録出願に対して、出願取下げ又は出願放棄の手続が行われない場合又は複数の協議指令に対する協議の結果の届出の内容が相互に矛盾する場合は協議が成立しなかっ
たものと認め、各意匠登録出願人に意9条2項後段の規定により拒絶理由を通知する。
【関連】
「協議不調と拒絶査定確定」(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-2506.html)
【関連記事】
「協議不調と拒絶査定確定」
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問08」です。

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