弁理士試験-訂正の対象となる明細書等

訂正の対象となる明細書等
基礎的な質問ですが – 初心者
2016/11/26 (Sat) 17:48:43
基礎的な質問ですが、例えば、特126⑤に、「・・・願書に添付した明細書、・・・」という記述がありますが、これは、いわゆる<直前明細書>のことでしょうか? 具体的には、補正があったら補正後の明細書、訂正されていたら訂正後の明細書、とのことでしょうか?最初の訂正審判のときであれば、設定登録時の明細書と理解してます。
同じ条文中に「・・・願書に最初に添付した明細書・・・」は<当初明細書>として理解しやすいと思うのですが。
毎回、初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
Re: 基礎的な質問ですが – 管理人
2016/11/28 (Mon) 12:13:52
特126条5項の「願書に添付した明細書」は、訂正が確定していたら訂正後の明細書です。
理由は、特128条により、訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書により特許出願及び特許権の設定の登録がされたものとみなされるからです。
Re: 基礎的な質問ですが – 初心者
2016/12/01 (Thu) 16:32:24
管理人 様
ご回答有難うございます。
なお、ネットで検索しますと、<直前明細書>という用語は、出願分割の場合に「分割直前の明細書」という意味で使われるのが通常らしい、と理解しました。
【関連記事】
「特126条3項、同4項の意味」
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なお、直近の本室更新は「H28年短答試験条約問5」です。

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