弁理士試験-拒絶査定不服審判での拒絶理由通知等

拒絶査定不服審判での拒絶理由通知等
無題 – のりお
2010/01/18 (Mon) 09:18:00
特159条第1項の第53条の読み替えについてよくわからないので質問させてください。
159条は拒絶査定不服審判についての規定だと思うのですが、第4号はわかりますが何故読み替え後も第17条の2第1項第1号、第3号が残っているのかがわかりません。
また、かっこ書きについても、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除くとありますが、そもそも第17条の2第1項第1号と第3号の補正が拒絶査定不服審判の請求後にされることがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/01/18 (Mon) 21:55:35
特159条2項において特50条を準用しております。
そのため、拒絶査定不服審判においても、最初・最後の拒絶理由が通知されますし、特17条の2第1項1・3号が行われることもあります。
従って、読み替えても特17条の2第1項1・3号が残っているのです。
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