弁理士試験-論文試験と条文番号

論文試験と条文番号
論文試験と条文番号 – あやパパ
2015/06/27 (Sat) 17:23:04
論文、条文番号でワード検索をしたのですが、基本的過ぎて見つかりませんでした。
①論文試験で、条文の番号を付けなかった場合、どれくらい点数は落ちるのですか?もし条文番号の記載のなしについて各々1点下がるとすると、書くことに執念を持たないと、それだけでとんでもない点になります。
②どうも条文番号を見つけるのに時間がかかり、論文試験の時間のかなりを占めてしまっています。どうやって覚えるあるいは見つけるものなのですか?日ごろから、例えば、拒絶査定は49条とかをしつこく追って答練を積めば自然と条文番号が身に付くものなのでしょうか?
Re: 論文試験と条文番号 – ハッピーラング
2015/06/29 (Mon) 22:30:55
①書かないと点が下がるといわれており、みんな書くのですから、一人だけ書かない人がいたりするとよほど素晴らしい答案でもない限り、合格は遠くなるのでしょう。
②たとえば、特許を受けられるかという問題で、試験の場で49条を一から読んで拒絶の理由を検討していく、という状況ではとても合格はできません。
論文をたくさん書くと、メジャーな条文とその番号、対応の仕方などは全部覚えてしまいます。覚えてないならまだ練習がたらないのでしょう。本試までに書ける限り答案を書いて身体にしみこませるしかないと思います。
Re: 論文試験と条文番号 – 管理人
2015/06/30 (Tue) 12:12:26
ハッピーラングさん、回答へのご協力ありがとうございます。
さて、書くことに執念を持つ必要はありませんが、合格レベルの受験生であれば主要な根拠条文の記載を落とすことはないと思われます。
もう少し具体的言えば、模範解答に対してどの程度記載のモレがあるのかを基準に採点されるそうですので、模範解答に根拠条文の記載があれば減点される可能性があります。
逆に、模範解答に記載がなければ減点されないということです。
また、条文番号は自然に身に付きます。
最初は時間が足りないのが普通ですので、あと少し頑張って下さい。
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