商標法7条1項及び13条の2第5項が改正されています

本日、本室で「商標法7条1項及び13条の2第5項が改正されています」を更新しました。
平成18年法律第50号の施行(平成20年12月1日)に伴い、
商標法7条1項及び13条の2第5項が改正されています。
特に7条の改正は短答試験で問われる可能性がありますので、
受験生の方は十分にご注意下さい。
なお、商13条の2第5項の改正箇所は、
「民法」の後に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加えるものであり、
短答試験で問われる可能性は低いと思われます。
なお、既に2009年版レジュメや法文集等をご購入されている方は、
改正箇所を確認するように注意してください。
ちなみに、本室での2009年版の販売は今月を予定しております。
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