弁理士試験-専用実施権設定後の通常実施権許諾

専用実施権設定後の通常実施権許諾
特許77条、専用実施権設定後の通常実施権の許諾 – Let’s Go!!
2018/04/18 (Wed) 17:06:29
青本では、件名のような「許諾はできない」とあります。
一方、専用実施権は、その設定行為の範囲が異なれば、用益物権的に別の専用実施権も設定可能とのことです。
(例:徳島県で設定した場合、別の人に、奈良県で設定する等)
ここで、「ある専用実施権の設定範囲」以外に対しては、設定余力の範囲があるならば、後からでも、その範囲については、通常実施権の許諾ができると考えますが、この点いかがでしょうか?
予備校の問題で「出来ない」という解答、解説があり、ロジックが分からず「決まり事」処理対象かと悩むところです。
Re: 特許77条、専用実施権設定後の通常実施権の許諾 – 管理人
2018/04/20 (Fri) 12:06:05
特77条2項には「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する」と規定されています。
そのため、「設定行為で定めた範囲内において」、特許権者は通常実施権を許諾できません。
ご質問のような設定行為で定めた範囲外については、専有されていないので、許諾できます。
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