弁理士試験-先出願による通常実施権

先出願による通常実施権
先出願による通常実施権 – ポン太
2010/05/26 (Wed) 19:29:10
お願いします。
先出願による通常実施権についてなのですが、
要件として、「自己の出願にかかる意匠を実施していること」と「3条1項各号に該当し拒絶が確定」があります。
つまり3条1項1号で拒絶が確定しても通常実施権が認められることになりますが、この場合の後願の意匠権は、3条1項1号か3号の無効理由を有していると思うのですが間違っていますか?
Re: 先出願による通常実施権 – 管理人
2010/05/27 (Thu) 22:24:23
原則はそれで良いと思います。
例外としては、先願の審査に瑕疵があり、誤って非同一の公知意匠を引例として拒絶されてしまった場合が考えられます。
【関連記事】
「先出願による通常実施権と創作容易性」

なお、本日の本室更新は「未定」です。
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