弁理士試験-防護登録標章を取消す措置

防護登録標章を取消す措置
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分割 – こにたん
2011/04/04 (Mon) 20:04:29
防護登録標章を取り消す措置で、商標権の分割交渉という措置はOK何でしょうか?
Re: 分割 – 管理人
2011/04/07 (Thu) 12:03:27
なしだと思います。
実質的には放棄と同じですので、放棄交渉で足りると思います。
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