外部から視認できない部品意匠

外部から視認できない部品意匠に関する質問
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意匠 – cos
2009/05/30 (Sat) 16:58:27
甲の先願の部品の意匠権イと乙の後願の完成品の意匠ロがあって、完成品の意匠ロの外観から見えない部分に、部品の意匠イが使われていた場合、その完成品の組み立てが、販売するときに、需要者の前で組み立てて売る製品だった場合、乙は意匠権イを侵害していると言えるのでしょうか?
Re: 意匠 – 管理人
2009/05/30 (Sat) 23:50:58
cosさん
ご質問ありがとうございます。
幣サイトの短答用レジュメをお持ちの場合は、意23条の解説をご覧ください。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
さて、原則として、部品の意匠権と完成品の意匠権とは物品非類似で非侵害です。
ただし、利用関係が成立する場合は除きます。
ただし、利用関係が成立する場合でも、使用時に外部から視認できない内部構造を実施するに過ぎない場合は、意匠権の侵害とはなりません。
意匠は物品の美的外観であるからです。
例外的に、流通時(販売時)にのみ視覚観察される部品が特徴的である場合は、侵害となる場合もあります。
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