弁理士試験-商4条1項16号と特許表示

商4条1項16号と特許表示
商標4条1項16号 – 青本PDF
2014/05/03 (Sat) 09:03:05
お世話になります。付記的部分に特許、JIS等の記載が該当するとありますが、実際に設定登録を受けている特許製品を指定商品にしたら品質誤認は生じないのではないでしょうか?
指定商品を「特許○号の○」等にする。
Re: 商標4条1項16号 – 管理人
2014/05/07 (Wed) 12:23:01
「特許」の記載のみでも優良誤認が生じるおそれがあるので、認められないのではないかと思われます。
Re: 商標4条1項16号 – 青本PDF
2014/05/08 (Thu) 19:08:09
ご回答ありがとうございます。
たとえ、特許製品に表示した場合でも「高品質の特許製品」と「品質の悪い特許製品」もあるわけで、「特許」と表示することによりあたかも「高品質」をイメージしてしまうおそれがあるということでよろしいでしょうか?
Re: 商標4条1項16号 – 管理人
2014/05/09 (Fri) 12:26:19
結局は使い方だとは思いますが、「特許石鹸」などという商品があったとしたら、「高品質」をイメージしてしまうおそれがあると思います。
【関連記事】
「「特許出願中」の表示が優良誤認となるわけ?」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25年短答試験問10(短答解説)訂正!」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました