特46条の2と補償金請求権

特46条の2と補償金請求権に関する質問
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特46条の2について – タロー
2009/05/30 (Sat) 17:49:35
お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありません。
1)特46条の2の出願も、出願公開の対象となり、
一定の要件を満たせば補償金請求権が発生しますか?
2)もしそうだとしたら、「侵害に気づいた後、46条の2の出願をしようとする権利者がとりうる措置」ときかれた場合、出願公開の請求や補償金請求権を挙げるのは有効だと思われますか?
よろしくお願い致します。
Re: 特46条の2について – 管理人
2009/05/31 (Sun) 00:03:34
タローさん
ご質問ありがとうございます。
1)については、保証金請求権が発生すると思われます。
2)については、有効だと思いますが、大きな加点理由にはならないと思われます。
Re: 特46条の2について – タロー
2009/05/31 (Sun) 09:27:12
管理人様
早速のご回答ありがとうございました。
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