弁理士試験-特126条2項

特126条2項
第126条2項 – 青本PDF
2013/03/04 (Mon) 18:28:28
お世話になります。
第126条2項において、「全ての審決が確定するまでの間は、請求することができない」とありますが、全ての審決とは、同時に他の人の係属している無効審判も含むのでしょうか?
特許権者Aさんの請求項aにたいして、請求人BさんとCさんが無効審判を請求している場合などです。
Re: 第126条2項 – 管理人
2013/03/05 (Tue) 14:56:30
他の人の係属している無効審判も含みます。
つまり、複数の審判がある場合、他の審判が特許庁に係属している場合は訂正審判を請求できません。
【関連記事】
「無効審判係属中の訂正審判」
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