再審に係属中に補正ができる範囲について

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商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – Let’s Go!!
2021/07/01 (Thu) 20:27:23
補正ができる時期について、「再審」が上がっています。

これについてですが、この「補正ができる「再審」」は、実際には「拒絶査定不服審判審決」「登録異議申し立ての取消決定」の再審だけだと思うのですが、いかがでしょうか?
補正というからには、遡及効がありますから、出願状態である条件や、出願として係属している条件が要求されると思うためです。
(青本の68条の40の第2項の説明からすると、「補正」が限定されている。という意味の記述があるためです)

また、同様に、「補正ができる審判や再審」も、
その実体補正は、登録が確定していないものまでの、
対象の実体の範囲が広がらないものに対してだけできる。
それ以外、審判請求書の補正等ができるのは、条文通り、「係属している場合に限る」と思いますが、
そのような理解でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – 管理人
2021/07/02 (Fri) 13:13:29
商68条の40第1項は、「出願した者」ではなく、・・・に「関する」手続をした者とあるので、関連する手続についての補正が全て含まれます

例えば、異議申し立て人による、要旨変更を伴わない異議申立書の補正(商43条の4第2項)も含まれます。
再審も同様で、再審を請求した者が、その手続きの補正ができるという程度の意味です。

なお、出願をした者は、出願事件が審判などに係属していれば、願書等を補正できます。
登録後の補正が制限されるのは、出願事件が審判等に係属していないためです。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – Let’s Go!!
2021/07/02 (Fri) 16:51:55
管理人様

さっそくの回答ありがとうございます。確認させて下さい。

>なお、出願をした者は、出願事件が審判などに係属していれば、願書等を補正できます。
登録後の補正が制限されるのは、出願事件が審判等に係属していないためです。

ということですが、
「「出願した者」は、拒絶査定不服審判(その再審を含む)及び「異議申し立ての審理」においては、願書等の補正ができる」

他方、権利化完了後は、商標権者は、無効審判では、願書等の補正ができない。
(理由としては、「出願の補正」ではないから)

商標権者が無効審決にならない措置として行う
「分割」は、24条①で規定されていますが、「指定商品の削除」は、「出願の補正」ではないと思いますが、どういう扱いになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – 管理人
2021/07/02 (Fri) 23:02:27
「異議申し立ての審理」においては、出願が事件に係属していないため、願書等の補正はできないです。

また、登録後の分割の際の元の出願における「指定商品の削除」は、願書の補正ですが、商施規22条2項で準用する特施規30条に基づく補正であって、遡及効がありません。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – Let’s Go!!
2021/07/03 (Sat) 16:24:34
ご回答ありがとうございます。

商施規の参照箇所の教示もありがとうございます。
施規22条2項を見たのですが、「商標登録出願又は防護標章登録出願」となっており、24条①とは、関係なさそうです。

商標法には、訂正制度がないので、
「「指定商品の削除」は、できない」ということだと思うのですが、無効理由がある場合など、ただ、分割して(24条1項)、放置することになるのでしょうか?
(「無効審判請求にお任せします」という感じで)

よろしくお願いいたします。

(なお、「出願が事件に係属」というのは、文が少し?ではないでしょうか?)

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – 管理人
2021/07/03 (Sat) 17:21:33
すみません
「指定商品の削除」に引っ張られて勘違いしました
回答しなおします

「異議申し立ての審理」においては、出願が審査等に係属していないため、願書等の補正はできないです。

また、商24条1項の商標権の分割は、おのおの別個独立の商標権になるので指定商品の削除はありません。

一例として、商標登録4192905-1号と、
商標登録4192905-2号とをご覧ください

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – Let’s Go!!
2021/07/03 (Sat) 18:02:35
回答ありがとうございます。

記載の意味ですが、
商標法では、出願後の「指定商品の削除」(「特許における請求項の削除訂正」類似)ができないので、
「無効理由のある指定商品に係る商標権」を分割してしまう。
すると、「無効理由のない商標権」が残るので、有効な権利行使ができることになります。

青本(24条)に、
「分割とは、一個の商標権を、指定商品ごとに、各々別個独立の商標権とすること」とあります。
ですから、特許における無効審判と同様の措置として、「無効理由のある商標権」と「そうではない商標権」に分けることが、十分に「指定商品の削除」と同じ効果を発生させると考えますよ。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – 管理人
2021/07/03 (Sat) 22:18:41
「無効理由のある商標権」と「そうではない商標権」に分けたとしても、「無効理由のある商標権」は「無効審判の対象となっている商標権」にすぎません。
無効になることが確定しているわけでもないので、商標権の分割が、直ちに「指定商品の削除」と同じ効果を発生させることはないです。

効果として考えても、再審によって復活する可能性のある無効と、削除とは異なります。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – Let’s Go!!
2021/07/05 (Mon) 11:01:43
回答ありがとうございます。

分割の効果として、分割しない場合を考えると、その複数の指定商品の1つの指定商品についての無効理由で、商標全体が無効審決を受けてしまうわけで。
それを回避できるわけですから、効果は大きいのではないですか?

実質的に、指定商品を削除して、無効理由を回避した場合と同じ効果を発生できると考えるのですが?

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – 管理人
2021/07/05 (Mon) 11:46:29
商標権者が無効審決にならない措置として行う「分割」を
①無効審判が請求されている
②商標権を分割する
③分割した商標権の一方の無効が確定する
ことだと、限定的に解釈すれば、実質的に指定商品の削除と同じと考えることもできなくはないです。

Re: 商標68条の40、補正ができる時期「再審」 – Let’s Go!!
2021/07/05 (Mon) 12:07:41
ご回答ありがとうございました。

参考になりました。
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