審決確定と審決取消訴訟
特許法181条2項について – 焦燥感
2013/04/10 (Wed) 17:05:57
いつも大変勉強になります。
以前、次の質問にお答えいただきましたがずっといまひとつわからないので申し訳ないので教えてください。「クレーム1はa、クレーム2はbで一群の請求項の場合、無効審判がクレーム1,2にされ、棄却審決がされたとします。このときクレーム1のみ審取訴訟がされ取消判決がされた場合は無効審判にもどり、181条2項にかかわらずクレーム1のみ無効審決とされ、クレーム2は既に訴訟期間が経過しているとクレーム2は特許審決の場合もある。」。勉強をしていて、特許庁審査基準「H23年改正法における無効審判、訂正審判の実務の考え方」p159から160では、「一群の請求項の場合はすべての請求項が確定するまでいずれの請求項も確定しない。」とあるのですが、この場合においても独立して確定するのでしょうか。
Re: 特許法181条2項について – 管理人
2013/04/11 (Thu) 11:53:42
訂正の有無が分からないと回答できませんので、補足をお願いします。
なお、訂正なしなら請求項毎に審決は確定します(特167条の2第3号)。
Re: 特許法181条2項について – 焦燥感
2013/04/16 (Tue) 17:03:27
失礼しました。「クレーム1はAを有する装置、クレーム2はBを有するクレーム1記載の装置」とします。クレーム1を「aを有する装置」、クレーム2を「Bを有するクレーム1記載の発光装置」と訂正したとします。一群の請求項なので一体として扱われ、2つとも訂正が認められたとします。クレーム1のみ審決取り消し訴訟を受け、取り消し判決の結果無効審判に戻り、クレーム2は訴訟期間が経過した場合、181条2項にかかわらずクレーム1のみ無効審決とされ、クレーム2は既に訴訟期間が経過しているのでクレーム2は特許審決の場合もあるのでしょうか。
Re: 特許法181条2項について – 管理人
2013/04/17 (Wed) 12:14:01
一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合であるので、一群の請求項ごとに審決が確定します(特167条の2第3号)。
よって、クレーム2の審決はクレーム1の審決が確定する状態となったときに確定します。
なお、この時に、クレーム2が特許審決、クレーム1が無効審決となります。
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