弁理士試験-特実意の抵触

特実意の抵触
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特許法、実用新案法、意匠法について – BOND
2011/03/23 (Wed) 13:36:24
特92条1項で、「実用新案権、意匠権についての通常実施権」と、実用新案法22条で、「特許権、意匠権についての通常実施権」と、意匠法33条で「特許権、実用新案権についての通常実施権」と規定されていますが、特72条では
「他人の意匠権、商標権と抵触」と、実22条では「他人の
意匠権、商標権と抵触と、意26条では「他人の特許権、
実用新案権、商標権、著作権と抵触」と規定されています。
商標権、著作権との間には実施権が設定されないので、92条以下で規定されていないのはわかるのですが、特、実では
意匠権のみでありながら、意では、33条も26条も「特許権、実用新案権」が規定されているのはなぜでしょうか。
Re: 特許法、実用新案法、意匠法について – 管理人
2011/03/24 (Thu) 21:38:51
青本にも記載されているように、特許権と実用新案権については相互に抵触する場合は拒絶されるため、抵触について規定する必要がありません。
一方、意匠権の場合は、特許権と実用新案権と抵触することがあり得ます。
そのため、規定されているのです。
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