弁理士試験-特104条の4と訂正の再抗弁

特104条の4と訂正の再抗弁
104条の4にかかる訂正の再抗弁 – ドーナツ
2013/04/11 (Thu) 21:50:20
訂正の再抗弁とは、必ず訂正審判請求若しくは訂正の請求を伴うのでしょうか。また、104条の4の「当該訴訟において立証された事実」というのは訂正の再抗弁により立証された事実をいうのでしょうか。若しくは訴訟中に提出した単なる意見、主張で足りるのでしょうか。
Re: 104条の4にかかる訂正の再抗弁 – 管理人
2013/04/12 (Fri) 14:56:41
訂正の再抗弁については、H23改正本に書いてある通りです。
すなわち、ナイフの加工装置事件において、訂正の再抗弁の成立要件として、訂正審判を請求していることまでは必要でないとの個別意見が出た等の理由で議論中です。
実務上は安全のため、請求していると思います(改正後はできなくなりましたが)。
訂正の再抗弁により立証された事実には限定されません。
なお、「単なる意見、主張」は意味が分かりませんが、立証された事実であれば、それも該当するでしょう。
ところで、ここは理解が非常に難しい所です。
以下の関連記事を読んで理解できなければあきらめた方が良いと思います。
Re: 104条の4にかかる訂正の再抗弁 – ドーナツ
2013/04/12 (Fri) 18:58:33
ありがとうございます。ここの点が論文で出たらきついなあと感じつつ、関連記事を読んで以下の流れかなあとも思いました。「特許権者甲が乙に侵害訴訟を提訴。乙は訴訟中に29条2項から104条の3、もしくは無効審判請求を行った。甲はここで、「訂正の請求」、もしくは「訂正審判請求」により訂正の再抗弁をして、(これが「当該訴訟において立証された事実」?)認められて甲は勝訴。その後第三者から29条2項違反とは全く別の理由Bで無効審判請求されたのに対して甲はこれを解消する訂正の請求を行い、無効理由を解消した。ここで乙は訴訟において立証された事実(29条2項違反ではないという事実)以外の無効理由Bにより再審請求できない。なぜならば乙は訴訟において無効理由Bで甲を追求できる機会があったのにしなかったからである。」・・でしょうか。
・・・ここで、乙が無効審判請求を行ったら訂正の請求により訂正抗弁ができ、乙が104条の3の主張を行えば、訂正審判請求をして訂正の再抗弁をできるがこのアクションの結果、やもしくはそれ以外の主張等が「訴訟において立証された事実」となるのでしょうか。
Re: 104条の4にかかる訂正の再抗弁 – 管理人
2013/04/12 (Fri) 23:48:13
この部分は民事訴訟法をある程度理解していないと理解できません。
かといって、民事訴訟法を勉強することもおすすめしませんので深入りは禁物です。
また、論文で出てもほとんどの人は回答できないと思うので、心配は無用かと思います(つまり、差がつかない)。
さて、御質問の点ですが、まず「無効理由Bにより再審請求できない」のところから既におかしいです。
ここで再審事由となりえるのは、訂正認容審決の確定です。
つまり、訂正の遡及効によって、遡及的に乙の実施行為が訂正後の特許権の権利範囲外になることが再審事由となります。
また、「訴訟において立証された事実」とは、主に無効理由を主張するために立証された事実ですね。
繰り返しますが、ここは理解できなくてもしょうがないので、深追いしないことをオススメします。
【関連記事】
「特104条の4第3号について」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「特許法127条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました