ドクガク流不競対処法

ドクガク流不競対処法
なお、本日の本室更新は「お休み」です。
本当は短答前にやるべきだったが、
ふと思い出したので紹介。
不競=常識を問う
という気がしている。
つまり、ほとんどの問いが常識で回答できる。
もちろん、基礎知識は必要だが、
「これはダメだろ!」
「これ位ならいいんじゃん?」
でOK。
弁理士先生に知られたら怒られるかも?
今年の問い6を例にとると、
※甲のラーメン店「アラキジ・ラーメン」が宮崎市内で周知であり、
「アラメン」がその通称として広く用いられているという前提。
枝1「乙が札幌市でラーメン店に「アラキジ」を使用する行為は、
周知表示混同惹起行為(不競2条1項1号)となる。」
→札幌市なら、混同しないんじゃない?
で、×。
枝2「「アラキジ・ラーメン」が周知となる前に、
丙が「アラキジ・ラーメン」を商号として使用していた。
甲は丙に使用差止できる。」
→先使用でしょ?
OKじゃね?
で、×。
枝3「丁は「アラキジ・ラーメン」というラーメン店を名古屋市で開業し、
名古屋市内では周知。
甲が「アラキジ・ラーメン」の支店を名古屋市に出した場合、
丁は使用の差止めを請求できる。」
→混同するでしょ。
そりゃダメじゃね?
で、○。
枝4「戊が宮崎市で「アラメン」をラーメン店に使用する行為は、
甲が「アラメン」を自己の商品等表示として使用していなければ、
周知表示混同惹起行為とならない。」
→知らん。
で、△。
枝5「宮崎市の手芸用品店己が、「ア・ラ・メン」という商号を使用する行為は、
周知表示混同惹起行為となる。」
→手芸用品店なら、混同しないんじゃない?
で、×。
どう?
駄目?
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