弁理士試験-H25問2枝2

H25問2枝2
H25-02の枝2に関して – 湘南の初学者
2014/12/01 (Mon) 19:38:24
お世話になっております。
前回の質問に引き続き、質問させていただきます。
下記リンク先の枝2は未だに×となる理由が判りません。
組物の意匠の物品の区分には、ナイフとフォークの組み合わせは無いと言う事なのでしょうか?
http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h25tanto/h25tanto.html
Re: H25-02の枝2に関して – HYOUEI
2014/12/01 (Mon) 19:45:35
条文通りです。「2以上」と規定されており、物品がナイフとフォークでは、2以上を満たさず、他の枝をみれば、明らかに3つの物品が含まれています。
Re: H25-02の枝2に関して – hanna
2014/12/01 (Mon) 20:28:46
HYOUEIさんのいう通りではありません!!
「n以上」の数値範囲には「n」が含まれます(nは整数)。
×(バツ)となる根拠は、ナイフとフォークの組み合わせが「経済産業省令で定めるもの」に該当しないからです。
詳しいことは、意匠審査基準72.1.1に記載されています。つまり、経済産業省令である施行規則の別表第二に掲げる組物の中に
「一組のナイフ、フォーク及びスプーンセット」
はありますが、
「一組のナイフ及びフォークセット」
がないということです。
Re: H25-02の枝2に関して – 湘南の初学者
2014/12/02 (Tue) 20:16:06
皆様、御返答ありがとうございます。
組物の意匠の物品の区分には、ナイフ+フォークは無いということですね。
この枝も条文の読込だけでは、解けないということですね…
Re: H25-02の枝2に関して – 管理人
2014/12/03 (Wed) 17:40:02
hannaさん、HYOUEIさん
回答へのご協力ありがとうございます。
一応補足をしておきます。
恐らく出題者としては、
「(「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠に係る意匠登録出願をした場合、)願書に添付された図面に、持ち手の部分に同一の模様が施された飲食用ナイフと飲食用フォークの意匠のみが記載されている場合であっても、組物の意匠の意匠登録を受けることができる。」
という問題を出したかったのだと思います。
それを、上記カッコ内の記載が抜けたのか、校正の段階で削除してしまったのでしょう。
出題の意図としては、組物の意匠は、原則、組物の構成物品表のそれぞれの「構成物品」の欄内に掲げられる全物品を少なくとも各一品ずつ含むものでなければならない、ということを知っているか否かを問うことかと思われます(「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」は、ナイフ、フォーク、スプーンを少なくとも各一品ずつ含むものでなければならない)。
※組物の構成物品表:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/betten.pdf)
Re: H25-02の枝2に関して – 湘南の初学者
2014/12/03 (Wed) 18:54:56
管理人様、hanna様、HYOUEI様
御回答、誠にありがとうございました。
出題の意図、解法、共に納得致しました。
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