弁理士試験-青本P524

青本P524
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青本P524 (特184条の15)について – 青本
2012/01/05 (Thu) 02:37:22
青本のP524(特184条の15)の一番最後の行にある、
「PCT8条(2)(b)の規定により」
という記載は、
「PCT8条(2)(a)の規定により」
にすべきところを誤ったものでしょうか?
Re: 青本P524 (特184条の15)について – 管理人
2012/01/13 (Fri) 14:41:04
誤記ではありません。
青本の当該個所には、「自己指定の効果及び条件はPCT8条(2)(b)により国内法令の定めるところによることとされており」と記載されております。
ここで、自己指定とは、日本での特許出願を基礎とした優先権の主張を伴う国際出願において、日本国を指定国として含むことをいいます。
そして、PCT8条(2)(b)には、以下のように規定されています。
「いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。」
つまり、国際出願が日本国においてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、日本における優先権の主張の条件及び効果は、日本の国内法令の定めるところによる、ということです。
よって、誤記ではありません。
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