弁理士試験-無効審判請求登録前の実施による通常実施権

無効審判請求登録前の実施による通常実施権
実用新案法20条(無効審判請求登録前の実施による通常実施権)  – yutaro
2014/01/04 (Sat) 22:18:02
お世話になっております。
第1項第2号には、
「特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録した場合における原特許権者」
とあります。
本号の具体的事例について質問です。
青本では、詳しくは特許法80条参照とされています。
当該箇所では、同一発明について、後願が特許され、先願が継続中であった場合に、
後願に係る特許権を無効にすることにより、先願が特許される旨、記載されています。
次に、上記実用新案法20条第1項第2号の場合ですが、
「80条の場合とは違って、後願である特許出願、先願である実用新案登録出願ともに、
特許(実用新案登録)され、
その後、実用新案登録が、後願である特許出願に基づき、誤って無効にされ、
その後、再審により実用新案登録され、後願に係る特許が無効にされ、
原特許権者は通常実施権を有する」、
という理解でよろしいでしょうか(という事例があり得るということでよろしいでしょうか)。
または、もう少しシンプルなパターンはございますでしょうか。
以上よろしくお願いします。
Re: 実用新案法20条(無効審判請求登録前の実施による通常実施権)  – 管理人
2014/01/06 (Mon) 12:22:40
レアケースでしょうが、先願に係る特許出願が審査又は審判に係属中であるにも関らず、誤って後願に係る特許出願が登録され、その後願を無効した後に先願が実用新案登録出願に変更されて実用新案登録がされた場合、ならあり得るかと思います。
Re: 実用新案法20条(無効審判請求登録前の実施による通常実施権)  – yutaro
2014/01/06 (Mon) 21:49:58
管理人様、ご回答ありがとうございます。
ご提示の例の場合、後願を無効にしたかどうかに関わらず、変更後の実用新案登録がなされると思いますが、
実20条1項2号で言っているのは、必ずしも「後願を無効にしたことによって」(無効にしたからこそ、無効にしたおかげで)得られた実用新案登録、でなくてもよいという理解でよろしいでしょうか?
つまり、特80条の青本の書き方が、「後願を無効にすることによって・・・」的な書き方なので、私が挙げた再審の例を思いついてしまったのですが、
必ずしもそうではなく、
「実施できると信じていたはずの後願が無効にされたこと」

「単に時系列で、後願特許付与より後に、実用新案登録がなされたこと」
の2つの条件がそろえばよいという理解でよろしいでしょうか?
Re: 実用新案法20条(無効審判請求登録前の実施による通常実施権)  – 管理人
2014/01/09 (Thu) 12:09:30
試験上は、後願特許が無効にされた後に、正当権利者に実用新案登録がなされたことがそろえば、適用されるように思われます。
ただし、実際には争いが起きる可能性もあります。
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