弁理士試験-特84条の2

特84条の2
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特許法について – BOND
2011/12/23 (Fri) 22:21:56
84条の2で、裁定請求があった時、通常実施権を有する者は意見を述べることができる」とありますが、答弁書提出の際には請求書の副本が送達されますが、84条の2では、そうした規定はありません。なぜでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2012/01/05 (Thu) 12:19:14
H23年改正により追加された特84条の2には、「裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。」と規定されています。
そして、特84条(答弁書の提出)に対応する規定はありません。
これは、通常実施権の登録制度がなくなったため、特許庁では通常実施権者を把握できなくなり、請求書の副本を送達できないためであると思われます。
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