国際実用新案登録出願の要約書補正
国際実用新案登録出願について – ぽにょ
2010/05/19 (Wed) 08:56:06
基本的な質問で申し訳ありません。日本に入ってくる国際実用新案登録出願の要約の補正は、国内書面提出期間(30月以内)に行えばよいのでしょうか。過去問題(はっきりしなくてもうしわけありません)では国際出願日から1ヶ月以内という回答もあったような気がしたのですが。
Re: 国際実用新案登録出願について – 管理人
2010/05/20 (Thu) 12:13:59
国際実用新案登録出願については、PCT28条(1)又は41条(1)の規定に基づく補正ができます。
この場合、指定官庁に対し、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払った後であり(PCT規則52)、且つ実48条の8第4項の条件(手数料納付、登録料納付、国内書面提出、翻訳文提出)を満たした後、1月以内に補正が認められます(実458条の8第2項)。
この場合は、国際出願日から1ヶ月以内に制限されません。
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「実48の8第2項」
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