弁理士試験-H21問18枝5

H21問18枝5
商標法3条5号について – BOND
2010/05/11 (Tue) 23:12:26
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」の「かつ」の解釈は「又は」から「アンド」に変わったのでしょうか。発明協会の21年度短答式問題の解説には文理解釈として「アンド」となっていました。
Re: 商標法3条5号について – 管理人
2010/05/12 (Wed) 00:25:51
恐れ入りますが、問題番号を教えて下さい。
Re: 商標法3条5号について – BOND
2010/05/12 (Wed) 01:25:48
平成21年度18問の(5)です。「極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章からのみなる商標は、いずれも使用により自他商品又は自他役務の識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される」という問題で、
解説は「文理上、極めて簡単な標章であっても、ありふれた標章でなければ5号に該当しない。また、ありふれた標章であっても、極めて簡単でなければ5号に該当しない。よって、本問は?である。」となっています。
Re: 商標法3条5号について – 管理人
2010/05/17 (Mon) 01:08:59
通説の立場にたてば、「極めて簡単」又は「ありふれた」のいずれかに該当すれば商3条1項5号が適用されます(網野)。
しかし、本問の場合は、答えがバツなのでバツの理由を見つける必要があります。
そこで、私は以下のように考えております。
すなわち、使用により商3条2項の識別力を得ていない場合でも、近隣都道府県で周知であれば地域団体商標として商標登録を受けることができるので、拒絶されない場合がある、というものです。
なお、以下にて解説をしております。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon/h21tanto/h21toi18.html)
Re: 商標法3条5号について – BOND
2010/05/17 (Mon) 12:31:34
ありがとうございました。しかし、実際の試験で、このような問題が出た場合、ちゃんと対応できるか、はなはだ自信がありません。
Re: 商標法3条5号について – 管理人
2010/05/17 (Mon) 14:37:16
大丈夫と言うのは問題がありますが、多くの受験生は解けないと思うので大きな心配はないです。
Re: 商標法3条5号について – saru
2010/05/18 (Tue) 12:35:30
「すなわち、使用により商3条2項の識別力を得ていない場合でも、近隣都道府県で周知であれば地域団体商標として商標登録を受けることができるので、拒絶されない場合がある、というものです。」
とのことですが、「極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章からのみなる商標」は地域団体商標の要件(7条の2第1項各号)を満たさないと思いますが・・・
Re: 商標法3条5号について – 管理人
2010/05/18 (Tue) 23:46:14
まず、「極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章からのみなる商標」の具体例として、仮名文字1字などがあります。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/09_3-1-5.pdf)
また、過去に商3条1項5号と判断された事例には、「NS式スリッター」といった比較的に長い文字標章も存在します。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_shinketu/youyaku03.pdf#page=14)
これを踏まえて、文字一字の地名(例えば、三重県津市)を例に商3条1項5号に該当する例を考えます。
この場合に商標として「つスリッター」という周知商標が出願されたならば、上記審査基準及び審決例からすれば、簡単であってありふれた部類に属するとして、商3条1項5号に該当すると思われます。
よって、こういう特殊な場合を考慮するならば、「極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章からのみなる商標」が地域団体商標の要件(商7条の2第1項各号)を満たすことがあるのではないでしょうか?
【関連記事】
「H20問11枝3」

なお、本日の本室更新は「商標法65条の9」です。
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