特許法第6条-短答式筆記試験講座

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特許法 独学 チワワ

(法人でない社団等の手続をする能力)第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

・特許権者にはなり得ないので、無効審判を請求されることや訂正審判を請求することはできない(青本-特許法)。

・社団とは、一定の目的をもって組織された自然人の団体で、その団体自身が個々の構成員から独立した単一体としての存在を有するものをいう(青本-特許法)。

・財団とは、個人の帰属をはなれて、一定の目的のために管理される財産の集合(例:社会事業のために募集された寄附財産)をいう(青本-特許法)。

・代表者又は管理人とは、団体の活動機関のことで、その名称が必ずしも代表者又は管理人というものであることを要しない。また、定めがあるというのは、団体の定款等で定めていることをいう(青本-特許法)。

・法人でない社団はその名において判定を請求できない(H21問1枝1)。

一 出願審査の請求をすること。

二 特許異議の申立てをすること。

三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

・権利能力の無い社団等は無効審判に請求人として参加可能である。また、補助参加も可能である。

四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

・詐害審決(特172条1項)に対する再審は請求できない。そもそも権利能力が無く、権利を害されることもないからである(青本-特許法)。

特171条1項

2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

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