特許法第105条の2-短答式筆記試験講座

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特許法 独学 チワワ

注意! 本条は未施行なので(2020年10月1日施行と予測)、令和2年度短答試験の範囲外となる可能性が高いです。

(査証人に対する査証の命令)第百五条の二  裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

・製造方法等や、ソフトウェア特許等に関しては、専門家が製造現場等に赴き、製品の製造工程やプログラムのソースコードを現地で調査することが重要となるため、R1年改正により創設された(青本-特許)。

・立証事実(侵害の事実等)の有無を判断するため、相手方が所持又は管理する書類又は装置その他の物について、確認、作動、計測、実験その他の措置による証拠収集が必要であること(必要性)、侵害を疑うに足りる相当な理由があること(侵害の蓋然性)、申立人が自ら又は他の手段によって証拠を収集できないと見込まれること(補充性)、証拠収集に要する時間又は査証を受ける者の負担等が不相当とならないこと(相当性)、の四要件を定めている(青本-特許)。

・申立人自らの収集、相手方の任意提出、書類提出命令等によって容易に証拠を収集できる場合は、補充性要件を満たさないが、必ずしも書類提出命令等を経なければならないのではなく、他の手段では十分な証拠を収集できないと見込まれ、かつ、査証によって、より直截的かつ効率的に証拠を収集できる場合には、補充性要件を満たす(青本-特許)。

・長期間の操業停止を強いられる場合、巨額の負担が発生する場合等は不相当となる(青本-特許)。

・中立的な専門家が、査証結果を報告書として裁判所に提出し、後に申立人が書証として利用する制度を想定している(R1年改正本)。

・法的拘束力を有する点、専門家への尋問を主たる証拠調べの方式としていない点(人証ではなく書証という証拠調べの前段階にある準備作業)で、鑑定とは異なる(R1年改正本)。

・相当性は、相手方が主張しなければならない申立棄却事由として運用される(R1年改正本)。

・査証の命令の発令のためには、必ず相手方の意見を聴取する(R1年改正本)。

2 査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由

・侵害の蓋然性を証明する(青本-特許)。

二 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地

・査証人が査証を行うべき場所と対象を認識できる程度に特定できれば足りる(青本-特許)。

三 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係

・必要性の判断の基礎となる(青本-特許)。

四 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由

・補充性を証明する(青本-特許)。

五 第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性

・2項に挙げられた措置以外に必要な措置がある場合の許可(特105条の2の4第2項)に係る措置及びその必要性を証明する(R1年改正本)。

3 裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。

4 査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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