R01年短答商標問08

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答商標問08

 商標権等の分割、移転、存続期間等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

枝1

 (イ) 防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間を更新することができる。

解答
 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない(商65条の3第2項)。

枝2

 (ロ) 商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。

解答
 後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡って消滅したものとみなされる(商41条の2第6項)。設定登録の日から5年で満了するとみなされるわけではない。

枝3

  (ハ) 商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。

解答
 商標法にそのような規定はない。

枝4

  (ニ) 商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。

解答
 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができるが、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は除かれている(商41条の5第1項カッコ書)。

枝5

 (ホ) 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。

解答
◯/strong> 「移転することができない」であるので(商24条の2第3項)、一般承継の場合であっても事業と分離して譲渡できない(青本)。

解説

ホのみが正しいので、1の1つが正解

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