R01年短答特実問20

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答特実問20

 特許法及び実用新案法に規定する罰則等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 1 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、物の特許発明におけるその物又はその物の包装にその物の発明が特許に係る旨の表示を付することが義務付けられている。

解答
 義務ではなく努力が要求されている(特187条)。

枝2

 2 特許が物の発明についてされている場合において、当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が、その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合、懲役や罰金に処せられることはない。

解答
 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡のために所持する行為は間接侵害行為となる(特101条3号)。そして、間接侵害行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される(特196条の2)。

枝3

  3 物の特許発明におけるその物であれば、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に、「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても、懲役や罰金に処せられることはない。

解答
 特許権の消滅後においてもなお、特許製品に特許表示を付することは虚偽表示(特188条)となる (「知的財産権と刑事罰」https://bit.ly/2K1nqlG) 。そして、特188条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられる(特198条)。

枝4

  4 実用新案権は特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから、実用新案法には、詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を、懲役や罰金に処する旨の規定はない。

解答
 詐欺の行為により実用新案登録を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる(実57条)。

枝5

 5 特許権の侵害に係る訴訟において、被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が、その訴訟の終局判決が確定した後に、同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合、懲役や罰金に処せられることがある。

解答
 特許権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられる(特196条)。サービス問題。

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