弁理士試験-専用実施権許諾後で設定登録前の権利

無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/08/06 (Tue) 20:07:49

お世話になっております。
一説によると、「専用実施権許諾後で設定登録前の権利は、独占的通常実施権と解する」、とありますが、完全独占的通常実施権ではないでしょうか?

特許権者が、「設定登録されるまでは、効力が発生していないから俺も実施していいんだもんねー」と考えて良いということでしょうか?
以上よろしくお願い申し上げます。

Re: 無題 – 管理人
2019/08/09 (Fri) 13:24:18

完全独占的通常実施権だと思いますが、弁理士試験上は独占的通常実施権で足りると思います。
なお、考えるのは自由でしょうが、実施した場合には民法上の損害賠償責任を負うと思います。

Re: 無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/08/09 (Fri) 17:55:01

大変分かりやすい解説を頂き、ありがとうございました。

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コメント

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