裁定について – 左近寺
2023/04/02 (Sun) 23:37:12
利用抵触裁定についての問題で、よく
「通常実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権許諾について協議を求めることができる。」→×(協議を求めることができるのは特許権者、専用実施権者のみであるため)
というものを目にするのですが、通常実施権者は協議不成立の場合の裁定請求ができないだけで、協議自体は(本規定と関係なく)自由にできるのではないでしょうか?
とすると本枝の答えが×なのも変な気がするのですが、そういうものなのでしょうか。
Re: 裁定について – 内田浩輔
2023/04/03 (Mon) 18:05:22
『特92条①で「通常実施権者」が挙げられていないことを知ってますか?』
という問題ですので、そういうものですね。
強いて言えば、ここでの「協議」は、弁理士試験の性質上「特許法上の協議」ですので、おかしくはないということでしょうか。
(他の法律まで考慮したら大変なことになります)
Re: 裁定について – 左近寺
2023/04/05 (Wed) 12:04:30
管理人様
ご回答ありがとうございます。
あんまり深く考えずに、条文の内容を聞かれているということで納得したいと思います。
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