弁理士試験-商56条1項での特131条2項不準用

商56条1項での特131条2項不準用
商56条1項での特131条2項不準用について – Lets’Go!
2017/04/21 (Fri) 13:37:19
実、意は、準用していますが、商標だけ準用していません。これは、特を含めて前者の対象が創作物であり、先願優位の原則の下、無効審判では「新規性」「進歩性」の判断が多く問題となるのに対して、商標では対象が選択物で、「識別性」「出所混同」「品質保証」が主な無効問題になるので(登録主義で先願優位はありますが)、不準用ということでしょうか?
審判廷で、使用主義に関して攻防する場合(商51条、52条の2、53条)などは、「根拠となる事実を具体的に特定し、立証を要する事実と証拠との関係を記載」ということは出てくると考えますが、取消審判の数が少なく、無効審判においては「使用したか」「混同を生じたか」「権利主体の資格?」位の争いなので、問題にならず、不要ということでしょうか?
Re: 商56条1項での特133条2項不準用について – 管理人
2017/04/24 (Mon) 11:55:58
商56条1項で特132条から特133条の2までを準用していますので、特133条2項も準用されています。
Re: 商56条1項での特131条2項不準用について – Lets’Go!
2017/04/24 (Mon) 13:58:38
件名がまちがっていました。131条2項のまちがいでした。すみません。よろしくお願いします。
Re: 商56条1項での特131条2項不準用について – 管理人
2017/04/25 (Tue) 17:32:54
商標では無効にする根拠となる事実と証拠との関係を明示しなくとも、反論(判断)できるということだと思いますが、理由はわかりません。
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