R2商標3 – 5回目の初心者
2020/09/24 (Thu) 00:13:53
枝2が間違いの理由は何でしょうか?
商標法2条4項1号で正解だと思うのですが。
ちなみに予備校も速報正解で間違えています。
Re: R2商標3 – 管理人
2020/09/24 (Thu) 16:46:16
今年の鬼門、商標の三問目ですね
受験機関は枝2が正しいとして、特許庁が枝4が正しいとした問題です
枝2「立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。」
枝4「業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は、役務について使用をする標章に該当し、業として布地を検査してその布地が羊毛を 100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は、商品について使用をする標章に該当する。」
さて、枝2ですが、立体的形状からなる標章を広告用の店頭人形として生産することは、広告に標章を付する行為となります(商2条4項1号)。
しかし、店頭人形を作成する行為は、商2条3項8号の、展示し、若しくは頒布し、又は電磁的方法により提供する行為には該当しません。
そのため、広告に標章を付してはいるが、標章を使用してはいないということで、✕であると解されます。
なお、枝4については、防虫加工をしたことを示すために布地に付する標章が商2条3項6号の使用に該当し、品質を証明したことを示すために布地に付する標章は、商2条1項1号によって商標とされ、当該標章を付する行為は商2条3項1号の使用に該当します。
そのため、◯であると解されます。
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