弁理士試験-全体・部分意匠の類似

全体・部分意匠の類似
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2010/10/3 でぃおさんのご質問について – 管理人
2010/10/06 (Wed) 12:22:01
ご質問を消されたのかとも思いましたが、一応回答致します。
>先願に「のこぎり用柄」があって、それでも後願の「のこぎりの柄の部分意匠」が物品非類似のため登録できるのでしたら、先願の権利はどうやって守られるのでしょうか。
先願の権利は意匠権として守られます。
また、要件に合致すれば、意3条2項や意3条の2によって後願を排除することができます。
>『先願はのこぎりとしての利用が前提なので、両者の物品は類似している』と考えるのは間違いでしょうか。
間違いです。
全体とその部品とは、原則として非類似です。
ドアとドアの把手とが類似でないのと同じです。
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