特27条1項2号の変更に含まれるもの-弁理士試験

ブログ
特許法 独学 チワワ

27条1項の「変更」について – Let’s Go!!
2020/09/10 (Thu) 14:17:53
特許権に関する1号には、「信託による変更」だけがあり、それ以外の「変更」がありません。
2号以下(専用実施権、質権、仮専用実施権)には「変更」があります。

1号他の「設定」「移転」は、所有権相当の発生、移動で、名義人が変わるイメージで理解できます。
2号以下にも「移転」はあるので、「名義人の変更」は、「移転」で処理されると考えます。
そうすると、2号以下の「変更」では、何が扱われるのでしょうか?

また、1号に「変更(信託による場合を除いた)」がないのはなぜでしょうか?
なお、「信託による変更」は、「移転はしないが、所有形態への制限事項」と理解しています。

Re: 27条1項の「変更」について – 管理人
2020/09/14 (Mon) 11:29:59
2号以下の変更は、権利が設定された範囲の変更でしょう。
例えば、専用実施権が設定された地域、期間、内容です。

具体的には、「専用実施権変更登録申請書」というものがあります。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_11.html

1号に信託以外の変更がないのは、登録申請によって権利範囲が変更されることが無いからですね。

Re: 27条1項の「変更」について – Let’s Go!!
2020/09/14 (Mon) 17:06:56
ご回答ありがとうございました。
1号と2号以下の違いがよくわかりました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました